【早見表+解説】ASP等ごとのステマ規制の対応要否
本記事では、2023年10月1日に施行されるステマ規制に関し、ブログ等におけるASP等ごとの対応要否についてまとめます。
以下のサービス (本記事では簡単に表記するため “ASP等” と呼びます) を利用したリンク等を、ブログの記事等に配置 (表示) するケースを想定しています。
- アフィリエイト系ASP全般
- Amazonアソシエイト
- 楽天アフィリエイト
- Googleアドセンス
- ポイントサイトの紹介制度
- 金融サービスの紹介制度 (クレジットカード等)
なお、ブログ以外に、SNSや動画投稿サイト等についても、特に規約等において区別されていなければ基本的に同じかと思います。
出典:景品表示法 | 消費者庁
注意
本記事の内容は個人的な調査結果や経験に基づいたものです。
正確かどうか、最新かどうかについては、当該組織等の公式情報にてお確かめください。
(おさらい) ステマ規制
2023年10月1日より、ステマとみなされる表示が景品表示法の規制対象となります。
(通称:ステマ規制)
【早見表】ステマ規制の対応要否
ASP等ごとのステマ規制の対応要否です。
本記事作成時点における当サイトの調査結果に基づく判断です。
ASP等の種類 | 事業者の表示か (※1) | 広告表記の必要性 (※2)(※5) |
---|---|---|
アフィリエイト系ASP全般 | ● | 必要 |
Amazonアソシエイト | ● | 案内無し (※3) |
楽天アフィリエイト | ● | 必要だが例外あり (※4) |
Googleアドセンス | ● | 案内無し (※3) |
ポイントサイトの紹介制度 | △ | ASP等ごとに異なる (※4) |
金融サービスの紹介制度 | △ | ASP等ごとに異なる (※4) |
(※1) 景品表示法における事業者の表示 (いわゆる広告、ステマ規制対象) かどうか
●:事業者の表示に該当 △:事業者の表示に該当する可能性はあり
(※2) 該当のサービスを利用したリンクを表示した投稿や記事における広告表記の要否
(※3) 本記事の作成時点で、該当のサービスからステマ規制に関する案内が無い
(※4) ASP等ごとに規約が異なる (ステマ規制に関する案内が無いもの (※3) も)
(※5) 一律広告表記するのが良い&無難 (当サイトの考えとして)
それぞれの詳細については後述します。
一律広告表記するのが良い&無難
当サイトとしては、上記の早見表の (※5) のとおり、
一律広告表記をするのが良い
と考えています。
AmazonアソシエイトとGoogleアドセンスからは案内無し
AmazonアソシエイトとGoogleアドセンスからは案内が無いので、ブログの記事等への広告表記が必須化されていません。
※消費者庁が直接そのように判断したという意味ではありません。ASP等の立場として、広告表記をブログ側に求めていないということです。
繰り返しになりますが、当サイトとしては一律広告表記をするのが良いと考えています。
統一的、具体的な基準や解釈が無い中での判断
消費者庁のガイドラインによると、アフィリエイト広告は事業者の表示となる旨の記載はあります。
ただ、上記すべての種類のASP等について、統一的、具体的な基準や解釈はまだ見当たりません (施行後、徐々に明らかになっていくはずです)。
消費者庁のガイドラインと噛み合っていないASP等の説明も
一部のASP等においては、その消費者庁のガイドラインの記載と嚙み合っていないように見える、以下のようなケースがあります。
- 条件を満たせばアフィリエイトリンク等に対して広告表記が不要となる説明がある
- ステマ規制に関する案内自体が無いが、従来の規約のまま継続した場合に、広告表記が必須とならない、あるいはアフィリエイトリンク等を表示した記事等 (同一ページ) の中での広告表記が必須とならない (別の記事等やプライバシーポリシーの中での表記で可となるもの)
判断するのは消費者庁
とは言っても、事業者の表示となるかどうか (広告表記が必要かどうか) について判断するのは消費者庁です。
ASP等がどのように主張していても、あるいは何も案内していなくても、消費者庁のガイドラインに合わせた対応が無難と言えるでしょう。
そのため、当サイトとしては一律広告表記をするのが良いと考えています。
広告表記とは、"広告であることが分かる表記"
本記事では “広告表記” と呼びますが、基本的には、
- 掲載した投稿等が広告を含むことや、投稿等の中のリンク等が広告であることの明記
のことです。
広告とは、事業者の表示のことです。
過去の記事等についても対象
過去の投稿等についても、消費者が閲覧できる状態で公開されていれば全て対象です。
対応できていない広告があれば、修正や公開停止等の対処が必要です。
広告表記の主なスタイル
いくつか他のブログ等を確認したところ (サンプリング数は少ないですが…)、各ページのファーストビューに “広告を含みます” 的な表記をすることで対応されているものが多そうです。
- 例:
当サイトには広告を含みます。
記事中にアフィリエイト広告が含まれる場合があります。
逆に、個々のアフィリエイトリンク等に対する広告表記は少なそうということです (使用しているCMSやテーマ等によっては個々のアフィリエイトリンクに対して一括で広告表記設定もできるようですが)。
多いのは記事上への広告表記
最も多く見かけたのは、記事の上部に一律 “広告を含みます” 的な表記をするスタイルです。
ただ、注意点がありそうです (後述)。
出典:2023年10月施行の景品表示法の指定告示(通称ステマ規制)に関するお知らせ – A8スタッフブログ
【注意点】トップページやカテゴリページへの広告表記漏れも
上記のように、記事の上部に一律 “広告を含みます” という文字を挿入すれば、全ページに広告表記できたつもりになるかもしれませんが、実はトップページやカテゴリページには広告表示されていないケースもあります。使用しているCMSやテーマ等によるとは思いますが、”記事の上部” への挿入がどのページに適用されるか注意が必要です。
この場合、トップページに表示される記事中のアフィリエイトリンク等や、サイドバーに表示されるアフィリエイトリンク等に対して、同一ページ内で広告表記できていないことになります。
トップページやカテゴリページを訪問し、そのまま他のページ (各記事のページ) に遷移せず閲覧する人もいるでしょうから、そのような訪問者に対しては分かりやすい広告表記ができているとは言えません。端的には、規制対象 (ステマ規制としてNG) となるリスクがあると思います。
もちろんステマ規制がどこまで厳密に運用されるか次第なのですが、突き詰めると、このようなケースが抜け道として悪用されるといけない、という判断にはなる (べき) でしょう。
ということで、より無難な広告表記の例についても挙げておきます。
より無難なのはヘッダ部 (タイトル下) のような
上記のように、広告表記されないページを無くすためには、サイトのヘッダ部 (タイトル下) に一律 “広告を含みます” を挿入する方法が有効かと思います。
出典:2023年10月施行の景品表示法の指定告示(通称ステマ規制)に関するお知らせ – A8スタッフブログ
この方法であれば、トップページやカテゴリページであっても漏れなく広告表記されます。デザイン的には邪魔になると思いますが。
※もちろん、本当に漏れがないかどうかは、使用しているCMSやテーマ等によります。
各ASP等の案内
最後に、各ASP等の案内の内容をまとめておきます。
アフィリエイト系ASP全般
A8.net
A8.netでは、以下のように案内されています。
出典:2023年10月施行の景品表示法の指定告示(通称ステマ規制)に関するお知らせ – A8スタッフブログ
大手ASPのA8.netでは、”「PR」等の表記(広告であることが分かる表記)の対応” を行うよう、案内されています。合わせて規約も改定されています。
バリューコマース
“広告であることが分かる表記” を行うよう、案内されています。
もしもアフィリエイト
“メディアの収益手段としてアフィリエイトを利用していることや広告を掲載していることをメディアに表示” するよう、案内されています。
リンクシェア アフィリエイト (リンクシェア・ジャパン)
“アフィリエイト広告掲載箇所やサイト上のファーストビュー等に「広告・PR」表記” するよう、案内されています。
Amazonアソシエイト
Amazonアソシエイトでは、ステマ規制に関する案内はありません (本記事作成時点)。
Amazonに問い合わせてみた結果は以下の記事にまとめてあります。
楽天アフィリエイト
楽天アフィリエイトでは、以下のように案内されています。
この案内では、事業者と当該アフィリエイターとの間で表示に関するやり取りが無ければ、広告表示は任意という旨の記載があります。
端的に言い換えると、”アフィリエイトリンクを含む記事 (表示) であっても条件を満たせば広告表示の必要性は無い“、という見解に相当します。
マイベストの件と合わせて、以下の記事にまとめてあります。
Googleアドセンス
Googleアドセンスでは、ステマ規制に関する案内はありません (本記事作成時点)。
従来のGoogleアドセンスの規約やポリシーのままであれば、ブログ側では、各自のコンテンツにGoogleアドセンスによる広告を含むことの明記や、リンク等がGoogleアドセンスによる広告であることの明記をする必要性は無いと考えています。
もちろん必要性が無くても、前述のとおり、Webサイト側で自主的にGoogleアドセンスによる広告について表記しても良いですし、むしろ無難だと思います。
以下の記事で考察しています。
ポイントサイトの紹介制度
ポイントサイトの多くでは、ステマ規制に関する案内はありません (本記事作成時点)。
ECナビでは、案内が出ています。
ECナビお友達紹介も規制の対象となる旨、記載されています。
実際にそうであれば、他のポイントサイトの紹介制度も該当しそうです。
金融サービス (クレジットカード等) の紹介制度
金融サービス (クレジットカード等) では、ステマ規制に関する案内はありません (本記事作成時点)。
(案内があるものもあるかもしれませんが)
実は三井住友カードのご紹介特典はステマ規制を受けて規約改定
三井住友カードに問い合わせて初めて知ったのですが、実は三井住友カードのご紹介特典においては、ステマ規制を受けて規約改定がありました。
この改定により、一般公開された媒体へのご紹介URLの掲載が禁止となっています (当サイトは対処済み)。
まとめ
本記事では、2023年10月1日に施行される通称ステマ規制に関し、ASP等ごとにブログ等での対応要否についてまとめてみました。
当サイトでは、これを機に広告掲載ポリシーもまとめておくことにしました。
以下、関連記事です。