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【メモ】予測市場「風」サービスと企業発行ポイントの法的な色付け

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個人的な理解をまとめたメモです。

前提の記事は以下です。ヨソクヒロバとMIRAIMA(ミライマ)を想定した話です。

目次

【メモ】予測市場「風」サービスと企業発行ポイントの法的な色付け

最近見かけるようになった Poly Market に似た予測市場「風」のサービスでは、無償ポイントを使用することで財物の得喪(とくそう)を回避し法令上の懸念をクリアできるという整理のもとで提供されていると理解している(現時点で事後的に規制対象となる可能性を否定するという意味ではない)。

このサービスで登場するポイントは予測(ベット)に使う「予測ポイント」と、予測が的中したときに獲得できる「報酬ポイント」の2種類。

どちらも企業発行ポイントだけど、その入手方法(対価性)や価値づけ(ユーティリティ)によって法的な扱いが異なり、それを活用するサービスの適法性が左右される。つまり、ポイントの設計により法的な色付けをする余地がある。

賭博罪に該当するかどうかを判断する際の観点は他にもあるはずだけど、ここでは「財物の得喪」に関し、「予測ポイント」と「報酬ポイント」について考えてみる。

予測ポイント

「予測ポイント」は、無償で入手できるポイントであり、予測に「のみ」使用できる。予測にしか使えないので、1P=1円のような財産的な価値として評価することはできない(評価する術がない)。そのため、利用者がそれを使って予測したところで「財物の得喪」は生じ得ないことから、賭博罪に該当しないという整理。

この「予測ポイント」の入手方法は、サービスに毎日ログインするだけでもらえるログインボーナスのように非常に簡単なものもあれば、提携先のサービスの広告視聴やポイントサイト的なタスク(アプリのインストール、ステージクリア等の所定の条件を達成するとポイントがもらえるポイ活案件みたいなやつ)の報酬として獲得できるものもある。

なお、予測ポイントは、プリペイド残高のように金銭の払い込みによって入手(購入)することができないという点も重要。これができてしまうと、金銭を賭ける形態になってしまう。

ちなみに、ヨソクヒロバのポイントサイト的なタスクでは「商品購入」や「課金」といった利用者による金銭の支払いを条件に含む案件が一切表示されず、そのあたりが徹底されているように見える。一方、ミライマでは有償サービスの利用が条件になっている案件も表示される。

個人的な疑問点として、これらのタスクの報酬は一定の労務対価性があり、一般のポイントサイトでも同等の条件(労務)の案件の報酬額を確認できることから(さらに元を辿れば同じ広告主のはず)、予測市場「風」のサービスの中で1P=1円のような価値づけがされていないという根拠だけでタスクの報酬となる予測ポイントの価値を評価しないままで大丈夫なんだろうか、と思ったりはする。

報酬ポイント

他方、「報酬ポイント」は、「予測ポイント」を使った予測が的中したときに獲得できるポイントであり、えらべるPay(PayPayポイントや楽天ポイント、Vポイント等にも交換できる共通ポイント的なもの)のような他社ポイント(特典)への交換に「のみ」使用できる。その交換レートによって1P=X円のような財産的な価値として評価することは可能。もちろん金銭の払込みによって入手(購入)することはできず、予測に使うこともできない。

この「報酬ポイント」は、利用者にとって、予測市場「風」のサービスで獲得できる唯一の財産上の利益となる。

ちなみに、ヨソクヒロバでは予測が的中したときに予測ポイントと報酬ポイントの両方を獲得できるけど、ミライマでは予測ポイントと報酬ポイントのいずれかを選択して獲得できる仕組みになっており、若干の違いがある。選択肢がある=どちらも等価と仮定すると、報酬ポイントの価値に基づいて予測ポイントが財産的な価値を評価されたりするリスクは無いのだろうか、という疑問はある。

ポイントの法的な色付け

予測市場「風」のサービスでは、上記のように「予測ポイント」と「報酬ポイント」という2種類のポイントが使い分けられている。現金は登場しない。

これらのポイントにより、サービスの中に独自の流動性が生まれ、利用者にとってゲームのような楽しさを提供する。

このようなポイントの使い分けが法的な色付けとなり、そのポイントを活用するサービスの適法性を主張する土台となっている。

余談:カブアンドの株交換の話

別方向から構造を比較するため、カブアンドの株引換券が株に交換できる仕組みを見てみる。

カブアンドの株引換券は、1枚=1円のレートでカブアンドのサービスの割引券にもなるという使い道を持たせておくことによって「金銭に応ずる対価」があると推定され、それを前払式支払手段(=財産)に交換することで現物出資でなく金銭出資によりカブアンドの株式の取得ができるようになる構造(という私の理解)。

この例では、前述の予測市場「風」のサービスとは異なり、株引換券という企業発行ポイントを金銭に近づけるための色付けが行われている。

参考

まとめ

予測市場「風」サービスと企業発行ポイントの法的な色付けについての個人的なメモでした。

同じ企業発行ポイントであっても、財産性を弱める方向にも、逆に財産性を強める方向にも設計できることから、その「法的な色付け」が、サービスの法的整理を支える重要な要素になっているように思いました。

日本で予測市場関連の規制動向がどうなるかという点にも注目です。

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