【ワンストップ特例申請は1月10日期限】ふるさと納税控除 ―オンラインも―
手続きが漏れるとせっかくの税額控除を受けられなくなるので確実に済ませたいふるさと納税の控除手続き、簡単なワンストップ特例申請は1月10日期限です。
ワンストップ特例制度の申請は1月10日期限
ふるさと納税の寄附先が5つ以内であれば、手続きが簡単なワンストップ特例制度を利用できます。
この申請手続きの期限は寄附を行った翌年の1月10日です。余裕をもって済ませましょう。
寄附先が5つを超える方や確定申告を行う方は、確定申告の際にふるさと納税分の控除手続きを行うことになるので、ワンストップ特例制度のことは気にしなくて大丈夫です。
ワンストップ特例申請はオンラインが便利
ワンストップ特例申請を行う場合には、オンラインが便利です。
郵送手続きの場合には、マイナンバーカードのコピーや投函が必要になってしまいます。
PCやスマホだけで完結するオンライン手続きを活用しましょう。
逆に、このオンライン手続きがあるので、12月末ギリギリで寄附をしてもワンストップ特例申請を利用しやすくなっているのは心強いですね。
各ふるさと納税サイト、自治体の対応状況をチェックして手続きを
オンラインで手続きを行う際には、各ふるさと納税サイトや自治体が対応しているワンストップ特例のオンライン申請の種類をチェックしましょう。
例えばふるなびの場合、3種類のオンライン申請に対応しています。最近では、どの自治体もいずれかのオンライン申請には対応しているかと思います。
- ふるなびワンストップ e申請 (たぶん昨年はe-NINSHOだった)
- ふるまど
- 自治体マイページ
昨年時点で3種類を試したときの話は以下の記事にまとめてあります。ふるなびワンストップ e申請が使いやすかったです。
1月10日に間に合わなかった場合は確定申告で
残念ながら1月10日までにワンストップ特例の申請が間に合わなかった場合でも、確定申告を行うことで控除を受けることができます。
この場合、寄付先自治体から送付される「寄付金受領証明書」を用意して、確定申告書に必要事項を記入しましょう。
まとめ
手続きが漏れるとせっかくの税額控除を受けられなくなるので確実に済ませたいふるさと納税の控除手続き、簡単なワンストップ特例申請は1月10日期限です。
寄附も控除手続きもお早めに!