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【寄附はなるべく9月末までかな】2026年10月以降のふるさと納税の改正まとめ

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以前からニュース等で確認していた2026年10月以降のふるさと納税の改正の件、もう少し詳しい内容を確認してみます。

本記事の内容は、個人的な調査結果や経験、推測、感想に基づいています。
正確かどうか、最新かどうかについては適切な情報をご確認ください。

目次

概要

不正確な点があるかもしれないので、後述の公式資料等もご確認ください。

上図のとおり、本記事では告示等の改正による5件の変更と、法改正による2件の変更についてまとめます。

A:総務省の指定基準・運用の見直し(告示の改正等)

  1. ⚠️ 広報目的の返礼品に関する基準の明確化
  2. ⚠️ 返礼品の付加価値基準の明確化
  3. 返礼品の調達費用の適正化
  4. ふるさと納税の募集費用の透明化
  5. 返礼品の確認事務の効率化

B:地方税法改正による制度の見直し(法改正)

  1. ⚠️ 住民税の特例控除額に193万円の上限を新設
  2. ⚠️ 寄附金活用可能額の割合を60%以上と設定(段階的に適用)

私たち(納税者&寄附者)が特に注目したいのは、⚠️印を付けた4項目です。

特に、返礼品のラインナップや価値への影響という意味では、「返礼品の付加価値基準の明確化」と「寄附金活用可能額60%以上」の2つが重要そうです。

ふるさと納税は毎年10月に新たな指定期間が始まるので、改正前の旧ルールで寄附したい場合には9月末までに済ませることを意識しておくのが良いと思います。

改正内容

A.総務省の指定基準・運用の見直し(告示の改正等)

地方税法に基づき総務省が定める指定基準(告示)や、その運用通知・Q&Aの見直しです。

法律そのものを改正するものではなく、自治体がふるさと納税の指定を受けるためのルールが見直されます。

① 広報目的の返礼品に関する基準の明確化 ⚠️

全国で流通している商品に自治体名やロゴを付けただけでは、「広報目的の返礼品」として認められない可能性があります。

実際に自治体のPRとして活用されている実績や計画などを踏まえて判断されます。

最近では無い?と思いますが、その自治体と直接関係の無い人気商品や換金性の高い商品などが返礼品になっているケースがあれば、そういった返礼品が無くなる可能性があるのだと思います。

② 返礼品の付加価値基準の明確化 ⚠️

地域(区域内)で生み出された付加価値について、より客観的な基準で判断されます。

区域内で生じた付加価値が価格で客観的に確認され、その地域と関係の無いところで価値のほとんどが生じたとみなされる返礼品は基準を満たさなくなる可能性があります。

「正味、その地域で作ってないでしょ」みたいな返礼品が無くなる可能性があるのかと思います。

③ 返礼品の調達費用の適正化

一般販売価格と比べて著しく高い価格で返礼品を調達することが無いようになる見込みです(別途通知予定)。

これは、不当に高い調達価格を是正することが目的です。

寄附者にとっては、同じ寄附額でもより効率的に返礼品が調達される可能性があり、必ずしも不利益となる改正ではありません。


④ ふるさと納税の募集費用の透明化

年間100万円以上支払った事業者について、

  • 支払先
  • 金額
  • 支払目的

などを自治体が公表する仕組みになります。

募集費用の透明性向上が目的であり、寄附者にとって不利益は無いかと思います。

⑤ 返礼品の確認事務の効率化

これまで適切に運用している自治体については、一部書類の提出を省略できるようになります。

B.地方税法改正による制度の見直し(法改正)

地方税法そのものを改正する内容です。

① 住民税の特例控除額に193万円の上限を新設 ⚠️

これまで住民税特例控除額は「住民税所得割額の20%」という上限だけでした。

改正後はこれに加えて、

住民税特例控除額の合計193万円

という定額上限が新設されます。

適用は、

  • 2027年中の寄附
  • 2028年度の住民税

からとなります。

この改正の影響を受けるのは、ごく一部の高額寄附を行う方(給与収入1億円相当の方)です。

② 寄附金活用可能額の割合を60%以上と設定 ⚠️

自治体が実際の行政サービスなどに活用できる「寄附金活用可能額」を、寄附額の60%以上とするものです。

段階的に変更されます。

指定対象期間寄附金活用可能額募集費用の上限
~2026年9月50%以上50%以下
2026年10月~2027年9月52.5%以上47.5%以下
2027年10月~2028年9月55%以上45%以下
2028年10月~2029年9月57.5%以上42.5%以下
2029年10月以降60%以上40%以下

募集費用には、

  • 返礼品
  • 送料
  • 決済手数料
  • ポータルサイト手数料
  • 事務費

などが含まれます。

すぐに返礼品の調達に充てられる費用に影響が出るかは分かりませんが、返礼品の原資に対する制約が大きくなるという点は把握しておくと良さそうです。

参考資料

総務省の資料等です。

A. ふるさと納税の指定基準の見直し等

B. 地方税法等の一部を改正する法律(令和8年法律第2号)

本記事では触れませんでしたが、「指定取消期間を3年以内(現行:2年)とするとともに、最大5年前(現行:最大2年前)の違反事案について取消対象とする」という改正もあります。

データ:2024年度のふるさと納税サイト事業者への支払額

過去のデータが公開されていたものです。

まとめ

ふるさと納税関連の改正についてでした。

寄附者にとって多少不利になったとしても、基本的にふるさと納税はお得なので活用した方が良いと思います。

ということで、2026年は、新たな指定期間が10月に始まる前(つまり9月末まで)に、かつ、ふるなびマネーが5%還元などお得なうちに寄附をすませると良い気がしています。

返礼品の内容は自治体ごとに異なるため、必ずしも全ての返礼品(とそれに対応する寄附額)が10月に変更されるわけではありません。

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