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暗号資産レンディングサービスを金商法の規制対象とする検討(金融審議会)

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金融庁の金融審議会において、暗号資産の借り入れを伴うステーキングや再貸し付けの事業(レンディングサービス等)が金商法の規制対象になる方向であるという投稿をお見かけしました。

私は先日、BitLendingというレンディングサービスのポイントサイト案件に取り組んで無事完了したのですが、実際になかなかリスクが高そうに感じて規制動向についても気になっていたので、本記事でメモをまとめておきます。

なお、リスクが高いこと自体を一律に批判する意図はありません。

本記事の内容は、個人的な調査結果や経験、推測、感想に基づいています。
正確かどうか、最新かどうかについては適切な情報をご確認ください。

金融商品の購入等、投資性のある取引においては損失が生じる場合があります。当サイトは特定の金融商品や銘柄、その他関連するサービス等をオススメするものではありません。

目次

暗号資産レンディングサービスを金商法の規制対象とする検討(金融審議会)

金融審議会「暗号資産制度に関するワーキング・グループ」の2025年11月7日の開催分の議題のうち、業規制に関する部分において、暗号資産のレンディングサービスに相当する暗号資産の借り入れを伴うステーキングや再貸し付けといった事業を金商法の規制対象とすることについての言及があったようです。資料に記載があります。

出典:金融審議会「暗号資産制度に関するワーキング・グループ」(第5回)議事次第:金融庁の資料2
出典:金融審議会「暗号資産制度に関するワーキング・グループ」(第5回)議事次第:金融庁の資料2

投資性があることから、金商法の規制対象にしてはどうかという内容です。

現在は特にライセンス等が無くても暗号資産のレンディングサービス等の事業ができます(資料中の、”他人のために管理する暗号資産をステーキングに供する行為は、暗号資産交換業の登録が必要である一方、暗号資産を借り入れる場合、暗号資産の管理に該当しなければ、暗号資産交換業の登録は不要”という部分)。

暗号資産レンディングサービスへの影響

金融審議会における暗号資産関連の議題の1つとして、上記のようにレンディングサービスについて議論があったということで、いずれ規制の対象になるのかと思います。

BitLendingの公式Xアカウントは、現時点でBitLendingに直接的な影響は無いことと、制度変更があれば適切に対応する旨のコメントを発信しています。

BitLendingを運営するJ-CAMは、大手企業も会員になっている日本暗号資産ビジネス協会の会員ではありますし、当初からこういった規制の動向は想定していたでしょうから、淡々と対処を進めるのかと思います。ただ、従来通りの高利回りのレンディングサービスを継続できるのかどうかは分かりません。

所定の体制を整えた上でライセンス(登録等)の取得さえできればOKという話なのかどうかは不明です。

出典:ビットレンディング

また、JPYCの岡部さんもコメントをされていたので、合わせて引用します。

規制の意義を疑問視する格好のように読み取れます。確かに、ブロックチェーン技術の上で動くものを使ったサービスに投資性があるからと言って、国内の事業者だけを規制対象にするだけではその実効性も限定的でしょう。

金融庁のスタンスや注視したい点

個人的な感想ですが、上記のレンディングサービスの件に限らず暗号資産の制度全般について金融庁のスタンスも悩ましく、「我が国における健全なイノベーションの可能性も見据え、それを後押ししていくことも大切」などと述べつつも、その一方で適度に規制はしないと…みたいなよく分からない感じになっています。正直、金融庁としても「こんなの無理」って思っているのでは…。暗号資産の技術的な特性から、そもそも中央による規制で何とかならない話が多すぎる印象です。

出典:金融審議会「暗号資産制度に関するワーキング・グループ」(第5回)議事次第:金融庁の資料1

ただ、足元では詐欺的な投資勧誘の事案もあることから、そういった悪質な行為による被害を防ぐことも重要です(念のため補足しておきますがBitLendingが詐欺という意味ではありません)。何かしらの投資者保護の施策は必要だと思います。

また、レンディングサービスとは別の話題ですが、今後さらに利用が広まるであろうDEX(分散型取引所、Decentralized Exchange)の規制動向も気になります。

日本国内では中央集権型の取引所(CEX:Centralized Exchange)を運営する暗号資産交換業者はなかなか収益を確保しづらい(日本の規制のため)といった話も見聞きしますので、DEXに関する動向にも要注目かと(私は)思います。

出典:金融審議会「暗号資産制度に関するワーキング・グループ」(第5回)議事次第:金融庁の資料1

あとは、デジタル資産の規制の枠組みに関するまとめスライドがあったので備忘用に。

出典:金融審議会「暗号資産制度に関するワーキング・グループ」(第5回)議事次第:金融庁の資料2

金融審議会の11/7当日の様子

金融審議会の会議の模様はYouTubeでの配信が行われているらしいのですが、たぶんライブ配信のみなのかな。事後でも視聴できるようにしてほしいですね。

後日、金融庁のWebサイトで議事録が公開されるはずですが、1か月以上経たないと掲載されなかったりと時間がかかるんですよね。

冒頭で触れた投稿をされていたアンゴロウさんはおそらく金融審議会のYouTubeでの配信を確認されたのかと思いますが、11/7開催分の金融審議会についての解説も投稿してくださっていましたので、参考にさせていただきました。

以下は、bitFlyerの加納さんの投稿です。金融審議会のメンバー名簿から、おそらく日本ブロックチェーン協会としてのコメントなのかと思いました。

まとめ

金融審議会「暗号資産制度に関するワーキング・グループ」の2025年11月7日の開催分で、暗号資産のレンディングサービスに相当する暗号資産の借り入れを伴うステーキングや再貸し付けといった事業を金商法の規制対象とすることについての言及があった件についてでした。

なかなか難しい話題なのですが、こういったWeb3関連の動向も把握しておきたいところです。

投資性のあるサービスはどんなものでもリスクに注意しましょう。

ちなみに、本記事の作成時点で、まだポイントサイト案件は出てました。オススメはしてません。

出典:どこ得?

同様のサービスのポイントサイト案件としてPBR LENDINGの案件もあります。

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